2010年03月25日
看護スタッフ採用管理システム
転職活動において、インターネットを使うのは常識の時代。
これからは介護事業者様などでもしっかりとした雇用の窓口、リクルートサイトをつくることにより、転職希望者に向けてアピールしていく時代です。
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2009年12月07日
外国人規制法の概要
外国資本規制とは
1999年に改正されたタイの安全・文化保護、国内の産業保護の観点から
外国人の投資による事業を規制する法律である外国人事業法によっての規制です。
もちろん日本も外国人に当てはまり、事業内容によっては会社の設立が認められません。
規制されている事業は以下の3種類に分けられています。
第一種 外国人の参入絶対禁止
第二種 商務大臣の許可が必要
第三種 BOI(タイ投資委員会)の許可が必要
外国人事業法で規制されている「外国人」とは外国資本の合計が50%以上の企業を指し、
タイ51%、日本49%の企業の場合は規制対象外になります。
また、外国人事業法で規制されていない業種(製造業)については外国資本100%にての会社設立が可能です。
しかし一般消費者への販売や顧客へのアフターサービスについてはサービス業に該当するので注意が必要です。
タイ人の持ち株が51%になった際の影響として、日本人の感覚では株式の過半数を占められた場合、
会社を乗っ取られるもしくは経営に口出しされるなどの心配があるように思えますが、
タイの商法では単なる株主には利益配当を得る権利はあっても会社の経営や資産に対して影響力は全くありません。
日本人が単独で代表になれば、解任・追加などは代表本人以外は出来ないので会社を乗っ取られるリスクは少なくなります。
株主が権利を主張できる唯一の場が株主総会で、その議決により代表者の変更が可能ですが、
会社設立時点で、株主総会の成立のための参加株主の総株数を全株の52%に設定してしまえば、
タイ人出資者のみで株主総会の開催が不可能になり、完全にタイ人出資者の権利を封じることが可能ではあります。
外国人の出資割合によっての会社形態の区別として、
外国資本額が40%以上の会社は外資企業とされ、
外国人が単独で代表になれます。
しかし会社登記申請の際はタイ人の出資が実際にあるかどうか厳しくチェックされるので、タイ人出資者の出資分以上のお金が本人の口座にある証明の提出と代表者の出資金受領書の提出が義務付けられています。
同じように外国資本額が40%未満の会社はタイ企業とされ、
タイ人のみもしくはタイ人と外国人の連名での代表しか認められていませんが、出資の裏づけを証明する必要はありません。
2009年12月04日
タイ銀行登録と日本の銀行から送金
送金を行う場合はまず銀行口座を開く必要があります。
現在ではほぼ労働許可証の確認がありますので、従来のようにパスポートだけで作成は難しくなっています。
しかし、バンコク銀行やカシコン銀行などではクレジットカードがあればインターネットバンクにカードより振り込む形で口座を保つことができます。
また法人名義については会社設立および法人税登記が必要になります。
もちろんタイの法人設立を行わなければ送金はできません。 費用は銀行の手数料(各銀行ごとで多少異なる)が必要になります。
およそ2000Bhatの費用がかかりますまた注意が必要なのは、バンコクのATMでは一日1万Bhat(一部のATMは2万Bhat)、銀行で下ろすときでも5万Bhatまでしか下ろすことができません。必要な金額を考える必要があります。
2009年12月03日
小切手の種類と注意点
理論的には色々な種類分けができますが、実務的に知っておかねばならないことは、「持参人払い」と「記名式」です。
持参人払いは、振出人は特定の宛先を記入していないので、その小切手を所持している者に銀行は支払うことになります。
ここで注意しなければいけない点は、支払い先の会社の集金人にうっかり持参人払いの小切手を振出すと、集金人に悪意があれば、自分で支払いを受けて会社に入金しない恐れもあります。
だから支払いは全て記名式として、支払い先の会社名を記入しておくことが肝要となります。
タイの場合、小切手の左肩に英語ではPay と印刷された部分があるので、その横に支払い先の会社名を記入しておけば記名式となり、何も記入しなければ持参人払いとなる。
ただし、Pay の後に空白があり、一番最後にor bearer(持参人)と印刷してある小切手もあります。その場合、銀行の支払い先は、記名された会社または持参人となるので、完全な記名式とするためにはor bearerを線で抹消しておくことが必要です。
もう一つ重要なことは線引小切手とそうでないものがあり、線引小切手とは小切手の左肩に斜めに2本の平行線を記入したもので、線の間に何も記入しないか、& CO やPayee’s Account Only とか記入してあります。
線引きの場合は受取人の銀行口座へ入金され、そのまま現金で支払われることはありませんので、小切手を紛失した場合、悪意の受取人を探し易いというメリットがあります。
ですので、銀行から小切手帳を貰ったら、使う前に全部に線引きをしておくことも肝要である。こうしておけば小切手帳そのものを紛失した場合でも受取人の特定がしやすくなります。
2本の平行線の間に特定の銀行名を記入したものは、前述のものを一般線引と称するのに対して特定線引と称され、支払いを要求された銀行は特定された銀行に限って支払いに応ずることになっている。受取人はその特定された銀行を通して自己の口座で受取ることになります。本欄の内容は日本もタイも同様です。
2009年12月01日
銀行ローンは外国企業でもできますか?
無担保でのローンですが、日系企業がこれを利用するとなると、大変困難です。
日系企業の多くは代表者が日本人の場合ですので、いくら業績が良い会社でも銀行側からすると将来性が予期できないと判断され、貸し出しを渋る場合が多いようです。
逆に担保付ローンの申請は自社所有の土地・建物等の不動産などを担保にし、ローンを組む場合です。
すでにタイに進出しある程度の実績のある会社では比較的容易にローンを組むことが出来ます。但しこのローンはタイ地場系の銀行でしか組むことが出来ません。
また特殊な例としてSBLCローン(Stand By Letter of Credit)があります。 SBLC(スタンドバイ信用状)を利用したローンです。これはタイの地場銀行が日本の地方銀行と業務提携をしている場合に活用可能です。方法は次の通りです。
1)タイ現地法人が日本の親会社宛にタイのローカル銀行が提携している日本の銀行に対し、タイの現地法人を貸付先とするスタンバイ信用状を発行するように要請する。
2)提携先の日本の銀行はタイの地場銀行に対しスタンドバイ信用状を発行。
3)タイ現地法人は上記2)の信用状を担保にタイ地場系銀行より
タイバーツ立て融資を受ける。
つまり最終的な担保保証は日本の親会社が行うわけです。
この方法ですと地場銀行と今まで取引のない会社でも、タイに進出して間もない会社でも親会社と日本の取引銀行が合意すれば、スムーズにタイバーツ立ての資金調達が可能になります。また、あくまでもタイ国内の融資ですので為替差損等のリスクを回避する事も可能です。


